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| 東京電力本社との交渉のまとめ(確認) |
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2011年7月29日 |
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被害補償について |
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「原因者責任」が社会的ルールであり、責任は基本的には東電にある。 |
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A |
その責任を果たすため、窓口は設けてある。さらに、年内に5000人の配置を計画している。
(交渉団より、ではその配置場所、配置人員など計画内容を示せとの要求に対し、東電側はできないと回答。公表できない理由は理解できない。東電の隠蔽体質のあらわれでもあり、到底納得できない。との抗議がつづいた)
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B |
次回の交渉で、交渉団より計画内容を示すことを要求し、次回回答する。
(以下の要求項目については、当日の交渉相手は、会社として回答できる責任と立場にある者でなく、回答不能で、本日の交渉団の要求と主張を上部に伝えるとともに、次回以降責任ある立場の人間を出すことを要求し以下のまとめとした。)
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| 2. |
わが国史上かって経験したことのない重大事態のもとで、国内外の英知を結集すること。
そのための具体的対策を示すこと。 |
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| 3. |
被害の実態について、加害者の立場として、その現在の全体を把握すること。 |
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| 4. |
被害の実態など、継続的な調査をすること。 |
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現状回復について、明らかにすること。 |
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| 6. |
補償問題について、明らかにすること。 |
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| 7. |
6月2日の本社前の対応について、
「申し訳ない」との発言で済ますことのできる内容ではないし納得できない。
かって、川崎大気汚染裁判の際にも、公害患者に対し「冥途の土産にしるこでも食え」との暴言をはいた。今後このようなことを起こさないような保障(文書による約束など)を求める。 |
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| 8. |
その他要求項目について
すでに、3月31日(全国公害被害者総行動実行委員会、公害・地球環境問題懇談会、全国公害弁護団連絡会議の3団体で)、6月2日(全国公害被害者総行動実行委員会として)要求書を提出しており、その内容について、そのほとんどが、まだ交渉のやりとりは行われていない。ひきつづき交渉をすすめること。 |