| 大気汚染 | |
| 福山市、PM2.5測定へ | |
| 20111222 |
福山市、大気中粉じん測定へ 中国新聞'11/12/13 福山市は12月中にも、肺疾患などを引き起こす恐れがある大気中の微小な粉じんの測定を始める。 同市春日町の培遠中の校庭に、測定器を置く。自動車の排ガスや工場の排煙、黄砂をはじめ、大きさが頭髪の直径の約30分の1に相当する2・5マイクロメートル以下の粉じんの量を測る。既に測定している10マイクロメートル以下より小さく、肺の奥に達する恐れがより高い。培遠中は、10マイクロメートル以下を測定している市内9カ所のうち、最も量が多いことから選んだ。 自動車の排ガスと気管支ぜんそくの因果関係を認めた東京地裁判決(2007年和解)などをきっかけに、国が09年に環境基準を定めたのを受けた。 同市は交通量の多い国道2号や山陽自動車道が市内を通り、ものづくりの拠点として工場も多い。市は09年、同市曙町で国のモニタリング調査を実施。年平均は1立方メートル当たり19・9マイクログラムで、基準の15マイクログラムを超えていた。 |
| 尼崎公害訴訟和解条項 国道43号の大型車規制断念 | |
| 20111222 |
尼崎の国道43号大気汚染 大型車走行新ルール 朝日新聞2011年12月22日 兵庫県尼崎市の国道43号の大気汚染対策で、国土交通省は、日中でも大型車に中央分離帯寄りの走行を促す通行ルールをつくる方針を固め、22日午後、尼崎大気汚染公害訴訟の原告側との会合で提示する。2000年12月の和解条項に基づき、汚染軽減策を原告団と協議していた。 ルール案では、尼崎―神戸市灘区の国道43号(約18キロ、片側3車線)の歩道寄り車線は「環境レーン(仮称)」とし、原則、環境に優しい車の走行を促す。ただ、大型車でも区間内で直進したり左折したりする場合はこの限りではない。 日中に同区間内で右折する大型車は、中央分離帯寄りの1車線を利用する。大型車がこの車線の渋滞を避けるため、臨海部の阪神高速湾岸線を利用することを促す。対象は1日で約1万8千台になると想定している。今回の日中の走行ルールでは「交通量が多く取り締まりが難しい」ため、罰則は設けないという。 尼崎公害訴訟和解条項 国道43号の大型車規制断念…国交省方針 (2011年12月22日 読売新聞) 国土交通省は、国の公害等調整委員会が2003年に大気汚染対策として国などにあっせんした兵庫県尼崎市の国道43号の大型車規制について、断念する方針を決めた。00年の尼崎公害訴訟の和解条項で検討を命じられて以来、元原告団と協議を重ねてきたが、同省は「交通量が多く、現状では実行できない」と判断した。22日に同市で開かれる会合で元原告団に提示する。 同省は代替策として、43号の尼崎市―神戸市灘区(約20キロ)で、歩道から遠い中央側の1車線に大型車を誘導するなど、罰則のない「通行ルール」を呼びかける考えを示すという。 1988年に尼崎市の公害病認定患者らが起こした尼崎公害訴訟の元原告団は、大気汚染改善策として大型車規制を求めてきた。しかし高齢化が進み、「規制が困難なら、今すぐできる対策の実行を急いでもらうしかない」として、同省の方針を受け入れる見通しだ。 同省はこれまで、車両ナンバーによる乗り入れ制限や、中央側1車線だけに走行を限定するなどの規制案を元原告団に示してきた。 しかし、同県警との協議の結果、いずれの案も、「車両が多く、十分な取り締まりが難しい」「渋滞を招き、かえって排ガスが出る」などの理由であきらめ、撤回を繰り返してきた。最終的に、「現状の通行量で規制すれば渋滞するだけ」として、交通規制を見送った。 通行ルールについては、県警などと協議した上で来春の実施を目指す。規制ではないため、違反に対する罰則は設けないという。運送事業者に順守を依頼したり、路面表示で誘導したりする案を検討している。 公害訴訟は1審で原告が勝訴後、00年12月、大阪高裁で和解したが、元原告団は02年10月、国が和解条項を守らないとして公害等調整委員会にあっせんを申請。43号や阪神高速神戸線から阪神高速湾岸線に車両を迂回誘導する環境ロードプライシングが09年に導入されたが、依然として43号沿線で排ガス濃度が環境基準値を上回っており、元原告団はその後も、同省との協議で、違反者への罰則を伴う交通規制を求めてきた。 尼崎公害訴訟、元原告団が大型車規制見送りを受諾 (2011年12月23日 読売新聞) 兵庫県尼崎市の大気汚染訴訟「尼崎公害訴訟」の和解条項に基づく国道43号の大型車規制を、国土交通省が断念した問題で、同省は22日、大型車を中央寄り車線に誘導するなどの「国道43号通行ルール」創設を同訴訟の元原告団に正式に提示し、元原告団も大筋で受け入れた。11年前の同訴訟の和解で検討が命じられた規制は、結局、実施を見送ることが確定した。 同市内で開かれた意見交換会で、国交省側は「交通規制はかえって渋滞や事故の危険が増す」と説明。そのうえで、43号の同市―神戸市灘区(約20キロ)で、〈1〉中央側1車線に大型車を誘導する路面表示を描く〈2〉歩道寄りの1車線を「環境レーン」(仮称)とし、大型車が走行しないよう促す〈3〉大気中の二酸化窒素濃度を測定し、基準を超えると電光表示で大型車を阪神高速湾岸線に迂回させる――などのルール実施を提案した。 これに対し、元原告団側は「仲間の高齢化を考えると、これ以上待てない。施策を後退させず、今年度中の実施を」と要望した。 国交省によると、対象区間を走る大型車は1日約1万8000台。同省は「規制の代わりに示した案が受け入れられたと理解している。早速周知を徹底したい」(担当者)とし、沿道に看板を立てるなどしてドライバーへのルールの普及を図っていく。 元原告団側は今後、ルールの効果を確認する一方、43号や阪神高速神戸線から同湾岸線に誘導するため、09年4月から導入された環境ロードプライシングについても、現状3割の割引率のアップや対象車種の拡大などを求めていく方針。 元原告団の羽柴修弁護士は意見交換会終了後、「今日を一つの節目にしたい。ただ、施策は道半ば。今後をしっかり見守っていきたい」と話した。 国道43号、国が新通行ルール提示 原告側も大筋合意 神戸新聞(2011/12/22 22:55) 尼崎公害訴訟の和解条項に基づき、国道43号沿線の環境改善策を原告団と国、阪神高速道路会社が協議する42回目の連絡会が22日、兵庫県尼崎市内で開かれた。国側は、尼崎‐神戸市灘区間(片側3車線)で独自の通行ルールを設け、大型車に中央分離帯寄り車線での走行を促す案を示し、原告側も大筋合意した。 新ルールは、これまで原告側が求めてきた罰則を伴う直接的な規制ではなく、既存の兵庫県条例などと組み合わせ車両の取り締まりや大型車の通行量削減を目指す「間接的な規制」となる。国側は今後、ルールの細部を詰め早期実施を目指す。 国側によると、通行ルールは大型車に原則、中央寄り車線での走行を求め、周辺への排ガス・騒音被害を軽減する。残り2車線のうち歩道寄りを大型車以外のレーンとし、左折時以外は大型車に走行を控えるよう促す。事業所などへの周知徹底も図るという。 国は県や県警と連携、既存の県条例などで排ガス基準を満たさない車両の規制を強化するといい、原告団の松光子団長(79)は「規制方法の基本線が見え、やれやれという印象。どの程度の効果があるか、見極めたい」と話した。(横田良平) |
| 車の排ガス 子供のぜんそく発症に関連 | |
| 20110428 |
車の排ガスで小学生のぜんそく増加 国、関連性認める 2011年5月25日6時42分朝日新聞 自動車の排ガスが小学生のぜんそくの発症率を高めていることが24日、環境省の健康影響調査でわかった。これまでぜんそく患者らが起こした大気汚染公害訴訟などで国は、排ガスとぜんそくの因果関係について「科学的知見が少ない」としてきたが、調査を受け環境省は初めて「関連性がある」と認めた。 東京都の国道246号や川崎市の東名高速道路、名古屋市の国道23号、大阪市の国道43号など全国11市区で、幹線道路の近くに住む小学生計約1万2千人を2005年度から5年間、追跡調査した。アンケートから屋外で過ごす時間や場所を割り出し、排ガスを吸い込む量を推計。吸い込んだ量が多い児童の方が、ぜんそくの発症率が高かった。 さらに3歳以下の幼児と40歳以上の成人も調べたが、排ガスとぜんそくの関係ははっきりしなかった。 排ガス、子供のぜんそく発症に関連 2011.6.1 08:13産経新聞 環境省は、自動車の排出ガスによる大気汚染と、ぜんそくなどの呼吸器疾患との関連について、平成17年度から調査してきた「そら(SORA)プロジェクト」の結果をまとめた。それによると、小学生は排ガス暴露が多いほどぜんそくの発症率が高くなることが分かったが、どのくらい発症率が高くなるかといった関連性の程度は明確にできないという。幼児と成人については、主要な解析結果からはぜんそく発症との関連が認められなかった。調査は17〜21年度、交通量の多い幹線道路がある関東、中京、関西の三大都市圏で幼児約6万人、小学生約1万2500人、成人約11万人の計約18万2500人に実施。窒素酸化物(NOx)などを指標に、個人がどの程度排ガスにさらされるかを推計し、症状と突き合わせて検討した。小学生は幹線道路周辺と少し離れた地区の学校計57校の協力を得て追跡調査。初年度は質問票で「急に胸が苦しくなったことがあるか」などを尋ねたり、血液調査も行った。調査結果の公表を受け、「全国公害患者の会連合会」(東京都新宿区)の大場泉太郎事務局長は「国による医療費助成などの制度をつくってほしい」と訴えた。 |
| 環境省がNOxPM規制の一時緩和のパブリックコメントをしています。 | |
| 20110428 |
「東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の車種規制の経過措置期間の特例措置」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ) http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13712 |
| 大型車誘導伸び悩み 尼崎公害訴訟和解あす10年 神戸新聞(2010/12/07 16:30) |
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| 20101217 |
尼崎公害訴訟の和解条項に基づき、国道43号と阪神高速神戸線を走る大型車を、同湾岸線に誘導する環境ロードプライシング(ロープラ)の台数が伸び悩んでいる。国土交通省近畿地方整備局などの交通量調査では、昨年4月の対象拡充以降、尼崎‐大阪間の誘導は1日平均約2200台。原告側が大気汚染11件改善の目安とする約1万台とは大きな開きがある。限定的な割引条件が原因とみられ、原告側はさらなる対象拡充や交通規制を求めているが、国側は慎重な姿勢を崩していない。同訴訟は8日で和解10年を迎える。(横田良平)環境ロープラは道路に料金格差を設け、市街地を通る43号や神戸線から、住民への影響が少ない湾岸線に大型車を誘導し、沿線の環境改善を図る。2009年4月に割引区間と割引率が拡大し、同年9月の調査では、尼崎‐大阪間で1日約1800台が誘導された。 今年3月には対象車種が拡充され、大半のバスとトラックが対象になった。 しかし10月の調査では、新たな誘導は約400台にとどまった。 原告側は、複雑な割引システムが原因とみる。対象は自動料金収受システム(ETC)を搭載し、高速道路会社が発行するETC付きコーポレートカードに登録した車種。一般的なETCクレジットカードは対象外で、原告側は「現行では限界」とし、クレジットカードへの導入拡大や交通規制の実施を求める。 しかし、阪神高速道路会社は11月の連絡会で、収益面やクレジットカードの所有者確認の問題点を挙げ、導入に慎重な見方を示した。「来春に現在の料金体系が終わる。国の道路政策も流動的な中、どこで思い切れるか」とも。同整備局は、交通規制について「県警と協議したい」と述べるにとどめた。 尼崎市内の二酸化窒素濃度は月平均では低減しつつあるが、原告側は「基準値を超える日もある」と主張。昨年度の同整備局の測定調査では、市内3カ所で、いずれも環境基準を達成できなかった。 同整備局は「環境改善はロープラだけでは難しい。大型車の流入規制や業界への呼びかけを図りたい」としている。 「1日も早い目標達成を」 尼崎公害訴訟和解10年記念しシンポ 兵庫 産経新聞2010.12.5 02:26 国道43号沿線の大気汚染改善を求めた尼崎公害訴訟で、原告側と国側の全面和解から今年12月で10周年を迎え、同訴訟の弁護団と原告団主催のシンポジウム「差止め判決の意義と役割」が4日、尼崎市総合文化センターで開かれた。 裁判をめぐっては、神戸地裁で平成12年1月、道路公害裁判史上初の自動車通行差し止め判決。同年12月、国側が排ガス対策に取り組むことで全面和解が成立した。 シンポには尼崎公害患者ら約100人が参加。同訴訟弁護団事務局長の羽柴修弁護士が「国側の環境改善に向けた施策の効果も薄く、道のりはまだまだ先。1日でも早く目標を成し遂げたい」などと報告した。 原告団長の松光子さん(78)が昭和63年の提訴から勝訴までを写真を使って振り返るなどした。松さんは「すでに亡くなってしまった患者もいる。きれいな尼崎を取り戻すためにも、残された私たちががんばっていかなければならない」と話した。 |
| 千葉川鉄公害訴訟団、35年の活動に幕 記録集を作成 2010年11月25日 朝日新聞 |
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| 20101217 |
1992年に和解が成立した千葉川鉄公害訴訟の原告や弁護士たちでつくる千葉川鉄公害訴訟団が今月、35年の歴史に幕を下ろした。和解後も各地の公害訴訟や改善活動の支援をしてきたが、患者が高齢となり、十分な活動ができなくなったためだ。被害の様子を伝え残そうと、事務局は当時の文書や映像をまとめた記録集を作成した。 同訴訟は、千葉市の川崎製鉄(現・JFEスチール)千葉製鉄所からの大気汚染による健康被害への損害賠償と、溶鉱炉操業と汚染物質排出の差し止めを求め、75年に始まった。公害裁判で差し止めを求めたのは初めて。その後川崎、大阪・西淀川、倉敷など各地で起こされた大気汚染訴訟の先駆けとなった。 だが、92年の和解から18年が過ぎ、61人いた原告のうち生存者は「3分の1以下」(同訴訟団)という。原告団長として長年、訴訟と公害防止運動を率いてきた稲葉正・元県立千葉高教諭も7日に88歳で亡くなった。 一審の勝訴判決から22年を記念し、17日にあった会合で、原告団の朝生邦夫副団長は「各地の大気公害訴訟は千葉が流れをつくり、すべてで勝利した。果たした役割は大変大きかったが、運動を支えた多くの人が他界している。一つの区切りとしたい」と解散の理由を説明した。 全国の公害被害者が行っている公害根絶に向けた活動などへの参加は、患者家族や支援者で新たにつくる「千葉あおぞら連絡会準備会」が引き継ぐ。訴状など裁判で使った膨大な資料や記録は、立教大の資料室へ収蔵することが決まっているという。 裁判記録のうち、訴状や準備書面、判決文など重要文書や被害の実態などを記録した映像についてはDVDにまとめた。また提訴から和解までに報じられた新聞記事については「『あおぞら裁判』千葉川鉄公害訴訟の記録」として冊子にした。 弁護団の高橋勲事務局長は「17年にわたった裁判は、私利私欲を超えた闘いで、原告、弁護団それぞれの人生も織り込んでいる。私にとってもこの裁判を戦えたのは、弁護士としても、人生でも宝となっている」と振り返った。 訴訟資料をまとめたDVD(2枚組み)と新聞記事の冊子は非売品。内容についての問い合わせは、千葉中央法律事務所(043・225・4567)へ。(重政紀元) |