都の温暖化対策でJNEPが意見04/04/06
気候変動問題次期枠組みへのJNEPの意見03/12/29
中環審地球環境部会答申案へのJNEPの意見02/01/17
産構審の温暖化防止国内対策でJNEPがパブコメ01/12/17
地球温暖化防止策でJNEPが意見書提出01/01/16
地球温暖化対策の基本方針でJNEPが意見書99/2/1
電力制度・電力料金制度改革案への意見(JNEP)99/1/11
省エネでJNEPが意見書 98/11
省エネ基準案は例外多く、実効性は疑問 98/11
温暖化対策推進法の成立と、JNEPの見解 98/11
地球温暖化防止対策として政府がやろうとしていること
公害・地球懇の政府の温暖化防止大綱批判 98/6
気候フォーラムの意見 98/01
地球温暖化対策法案の骨子
東京都環境局都市地球環境部計画調整課
(東京都環境審議会事務局)御中
2004年4月5日
公害・地球懇 (JNEP)
東京都環境審議会「東京都における実効性ある温暖化対策について」への意見
公害・地球懇(JNEP)は12月26日、中環審が検討中の「気候変動問題に関する今後の国際的な対応の基本的な考え方について(中間とりまとめ案)」に関してパブコメを行った。COP9(2003年12月/ミラノ)が終わり、京都議定書にしたがって温暖化ガス削減に取り組む段取りは整い、あとは少なくともロシアが批准するのを待つばかりといった状況のなかで、日本が果たすべき役割も重要性を増すなかでの、次期枠組みに関する検討である。
公害・地球懇(JNEP)は、日本政府が10年の年月を費やして国際合意された京都議定書に基づく温暖化ガス削減目標を誠意をもって取り組むこと。とりわけ産業界における温暖化ガス削減義務を明確にさせることが不可欠であると考える。
気候変動防止のためには京都議定書に基づく温暖化ガス削減目標そのものに限界があり、先進国が大量生産・大量消費・大量廃棄の経済を続けるかぎり温暖化ガスは増加を続けるので、次期枠組みでは大量生産・大量消費・大量廃棄の経済の見直し問題が最重要テーマとして据えられなければならないと考える。
日本政府には、こうした基本的立場に立脚することを求める。しかるに検討中の「中間とりまとめ案」は温暖化防止にかかる技術論が中心となっている。先進技術の活用も必要ながら、温暖化問題に大量生産・大量消費・大量廃棄をさしおいて、技術だけで対処しようとするのは無理がある。公害・地球懇(JNEP)は、以上の基本的観点に従って、「中間とりまとめ案」に対し、各問題点について意見を展開している。
2003年12月26日
公害・地球懇(JNEP)
中央環境審議会地球環境部会事務局
環境省地球環境局地球温暖化対策課御中
産構審環境部会地球環境小委員会はCOP7で合意された地球温暖化防止対策の国内での具体化について、2005年までは新しい対策に着手しないという、国民の期待にそむく議論を進めている。この流れは、CPO3以降COP7の合意にいたる国際交渉のなかで、日本が経済界の強い要求を背景に、温暖化防止対策はなるべくやりたくないという態度の延長線上のものであり、政府がみずから合意した対策を先送りすることはゆるされない。公害・地球懇(JNEP)は2001年12月14日、これについて次の見解を産構審に伝えた。
産業構造審議会環境部会地球環境小委員会事務局
(経済産業省産業技術環境局環境政策課)御中
私たちは
・早期対策
・排出量の大きい産業対策の強化
・政策の効果の事後評価、不足する場合の追加・強化のしくみ
を求めると共に、経産省が環境省の施策に協力することを求めます。
公害・地球懇(JNEP)は2001年1月15日、中央環境審議会にたいし、日本政府が検討中の地球温暖化防止対策議論に関し、批判的意見を述べるとともに、中期的にCO2排出を半減するなどの、政府が取るべき対策について次の意見を述べた。
中央環境審議会企画政策部会
環境省(地球環境局地球温暖化対策課)御中
1.基本的意見
地球温暖化対策は、人類の生存を左右する大問題であり、全ての経済活動の基礎となるものである。環境政策・地球温暖化防止政策は、経済政策や開発政策に優先して行われなければならない。この原則が政府部内でなかったことが、今日の環境破壊、環境政策の目標の破綻を招いていると考えられる。
また、6%削減は京都議定書の2008〜12年の目標でいわば最初の一歩である。今後も対策はどんどん強化していかなければならないので、大量生産・大量消費・大量廃棄の経済社会システム、公共事業や大規模開発の維持を前提として2012年をいかにしのぐか、という議論は意味がないどころか、有害である。大量生産・大量消費・大量廃棄の経済社会システムを根本から見直すことを前提に、中期的にはCO2排出を半減する、先進国は8割から9割削減する、技術開発に依存して社会的対策を拒否する姿勢は取らない、そのために今から政策導入の準備を始めるという観点から議論すべきである。
報告書の一部には、かつての公害対策基本法の「調和条項」どころか、企業に対して環境政策でその無秩序な活動に制約を加えること全てについて「統制経済だ」とする感情的反応が出ているが、世界を見渡しても企業の行動が何でも許されるような国は存在しないので、配慮する必要はない。
2.現行政策の評価についての意見
「地球温暖化対策推進大綱」が如何に達成の見込みのない空論であるかを、政策達成の担保を指標にして数量的に明らかにし、達成が担保されているのが全体の20%に過ぎないことを示したことは大変意義がある。ただ、産業、民生、運輸の3部門のCO2対策以外の分野、例えばエネルギー供給やHFC対策などには「大綱」に施策らしい施策がほとんどないのに、その指摘が余りなかったり、政府施策を無批判に記述するだけに止めているのは残念である。
民生、運輸への対策の強化が必要との意見が報告書にも見られる。産業への対策が不要なわけがないが、私たちも産業部門への政策強化と併せて民生、運輸への対策の強化が必要であると考える。但し、その中心は製造業者への規制の強化であり、報告書の議論にもある通り、製造業者の役割が非常に大きいと考える。
また、基盤メカニズムとして、数値目標をたてて進行管理をすることが提案されている。私たちは現在までの環境政策にこのしくみが欠如していたことが、環境政策の目標がことごとく失敗し、また地球温暖化防止行動計画の「2000年までに一人当たりCO2排出量を1990年レベルに安定化」という目標も破綻状態にあることの主要な原因の一つであると考え、このメカニズムを環境政策に導入することを支持するものである。
なお、分析に踏み込みが足りない、あるいは異議があるものについて以下に述べる。
産業部門の自主計画を、政府が数量目標を決めた政策と同列に扱うのには反対である。これは業界団体が一方的に宣言し、しかもそれを遵守することを保証するための国との契約なども一切拒否している極めて私的なもので、内容レベルを議論する以前から、そもそも到底政策にはなりえないものである。しかも、公害対策においても、業界団体は連絡調整組織にすぎないとして、各企業を統括して対策を取らせることを拒否してきた「実績」がある。フロン回収でも、業界の対策は実績があがらない状況が続いている。こうした過去の実績から見ても、地球温暖化対策でも、対策が達成できない企業に対し業界団体が責任を持って指導力を発揮して責任をもって守っていくことは最初から期待できない。
運輸部門では、道路建設による1千万トンの削減があげられ、しかもその効果の検証、コストの妥当性の検証が何らなされていない。道路建設を行うことそれ自体が自動車交通量を増やすことは、イギリス政府の報告書で分析されている。また、輸送に対する自動車の割合がどんどん高くなってきているのは、国の運輸基盤への公共投資が道路に異常に偏っているためと考えられるが、この分析もなされず、単純に速度が上がるから削減になるなどとされている。小委員会はむしろ、こうした効果に注目し、道路政策への警鐘と、道路予算から他の需要抑制対策へのシフトを求める報告をまとめるべきである。
エネルギー供給部門では、相変わらず原子力推進が打ち出される一方で、原子力発電所の増設という政策の是非、石炭火力発電所の増設という政策が続いていることの問題点、自然エネルギー普及政策が現行の低い目標達成ですら十分かどうか、の検証がなされていない。原子力政策は既に国民から拒否されて20基増設は誰もが破綻を認める状態にある。石炭火力発電所の増設政策は温暖化対策に逆行する政策の典型だが、未だに続けられている。自然エネルギー普及政策は、自治体やNGOなどが求めている自然エネルギー電力買い取り制度などを拒否して電力会社の裁量に任せているのは問題であるし、旧通産省による太陽光発電装置への補助打ち切り方針など、普及に水をさしかねない政策があって、政府の掲げた大変低い目標達成すら危ぶまれている。小委員会は、エネルギー政策への警鐘と、原子力予算から自然エネルギー普及対策等へのシフトを求める報告をまとめるべきである。
HFCなど代替フロンの3ガス対策については、業界自主計画に大半を委ねた政策の是非について、検証がなされていない。この部分は規制を中心とした政策へのシフトを求める報告をまとめるべきである。
3.政策パッケージについて
モデル1の大綱重視モデルは、現行政策を強化する議論が行われている時に現行政策で十分というもので、この報告書に掲載するのはそもそも不適切である。どうしても載せたければ、討議のところに少しページを割き、経済界の委員の中にこうした意見があったという議事録の形で載せ、詳細は参考資料に載せればよいのではないか。
経済的手法のモデルを討議する際には、大口排出源である産業部門がその適用を逃れるようでは効果も期待できないし、国民の理解も得られないこと、徴税コストから考えても極力上流、すなわちエネルギー産業にかけるのが合理的であること、などを基本的観点として述べるべきである。
モデル3から5の経済的手法を中心としたパッケージ、モデル2の自主的取組を協定化するパッケージの他に、効率規制に部分的に総量規制を加えた規制的手法を中心としたパッケージも検討すべき。具体的には概ね以下の通り。
産業部門については省エネ法の工場への規制を強化し、現在努力目標とされている毎年の効率向上を義務化するとともに、違反事業所を所管省庁の裁量でなく自動的に公表する。民生、運輸については効率規制を強化するとともに待機電力規制を実施する。運輸については自動車乗り入れ規制などを導入する。
エネルギー供給部門では自然エネルギー買い取りを義務づける。また、効率の悪い石炭火発の建設や運転を規制する。
HFCについては回収を義務づけ、漏洩や大気中への放出を規制する。また、消火剤やスプレーなど、確実に大気中に出てしまう用途への使用を規制する。
●地球温暖化対策の基本方針でJNEPが意見書(99/1/29)
JNEPは、政府がとりくむべき地球温暖化対策に関する基本方針について次の意見書をまとめ1月29日に中環審に提出しました。
中央環境審議会企画政策部会
部会長 森嶌 昭夫殿
1.基本的方向、位置づけについて
(1)位置付けについて・地球温暖化対策は従来の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会構造を根本から転換すること
・小手先の対応でなく、将来に向けた構造転換を今から準備すること
・京都議定書の義務は国内対策で実現すること
・「地球温暖化対策に関する基本方針」は、これらの端緒となる方針とすること
・当面、2000年期限の「地球温暖化防止行動計画」(2000年までに1人当たり二酸化炭素排出量を1990年レベルに安定化すること)実現のために最大限の努力をすること
これらの内容については、「基本方針(素案)」の中に、例えば、「大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式の見直しを迫る」「対症療法的な対策だけでは不十分」等々と触れられられているが、ぜひ、これら5点を方針の基本的立場として強調すべきである。
(2)政策手法の基本について
人類生存の基盤に関わり、全世界から注目されている国際的約束事を果たすためには、どのような国内での確固としたルールと国民的な合意づくりが必要か…について触れることが必要である。
・環境重視の立場からの政策転換とルールづくり、必要な実効性ある「規制」が求められていること
・情報公開による各分野あげての取り組みの必要性
(3)大綱との関係について
地球温暖化対策推進大綱は、京都議定書に課された日本の削減幅(温室効果ガス排出量の2008−12年平均を1990年レベルより6%削減)のうち、国内の排出削減対策を0.5%に限定(吸収源を入れて0.8%)しており、排出権取引などは補完的一部とするとした京都議定書にも、対策は国内対策を基本とするとした今回の素案にもあわない非常識なものである。
対策も、地球温暖化対策に逆行し、自動車依存を増やすバイパスや環状道路の整備、他の環境負荷を招き、国民合意のない原子力などが含まれており、逆に自然エネルギー導入や省エネ対策の徹底・規制強化や課徴金導入などには驚くほど消極的であり、政府のやる気のなさを改めて感じたものである。
国をあげて地球温暖化対策に取り組み、企業や国民にも努力を求める時に、こんな消極的な文書をまた引いて、政府が本気かどうかを疑わせるのは得策ではない。
【原発について】
原子力発電所の推進は基本方針素案には生の形では出てこないが、「地球温暖化対策推進大綱に盛り込まれた施策」として事実上含まれている。しかし、
・事故の可能性を無視できないこと、ひとたび事故になれば計り知れない被害を受けること
・将来世代に膨大な放射能のつけを残すこと
・原発増設という方針はエネルギー消費の増加・維持を前提としたものであり、大量生産・大量消費の転換に何ら結びつかないこと
・夜間電力が余ってしまうために揚水発電所が新たに必要となり、またしても大規模ダム建設で自然破壊をもたらすこと
・国民の合意が得られていない
などの問題があり、この理由で、原発推進政策を盛り込むことに反対する。
それよりも、
・毎年膨大な研究開発予算をつぎ込んできたが、これを自然エネルギーや省エネにまわすこと
・膨大な原発立地、大規模ダム立地自治体への交付金をつぎ込んできたが、これを自然エネルギーや省エネにまわすこと
・電力会計制度(総括原価方式、コストをただ積み上げてそれに一定利潤をかけて電力料金を計算する会計方式)を改革し、原発をはじめとする大規模発電の新増設が、需要抑制・電力削減など通常の会社では当たり前の対策に比較して極端に有利な特典を廃止すること
・大規模需要者に省エネ効率規制などを導入すること
・機器や建造物断熱の効率基準を強化すること
などにより、省エネ、省電力、自然エネルギーへの転換を進め、地球温暖化防止に資する道を選択すべきである。この方針を基本方針に盛り込むことが望まれる。
【ディーゼル車】
NOx(窒素酸化物)、SPM(浮遊粒子状物質)などの大気汚染公害がますます深刻化し、ぜん息患者も増加している。この原因としてディーゼル排ガスが考えられている。
一部の自動車メーカーから、ガソリン車より多少燃費のよいディーゼル車への転換を地球温暖化対策の一つに選択すべきという意見がある。しかし、大気汚染公害をもたらすディーゼル車は現状のままでは対策になりえない。ガソリン車との比較は、ディーゼル排ガス中の汚染物質をガソリン車並みにした場合ですべきであり、その場合にガソリン車より燃費がよいことは有り得ないと考えられる。
この方針を基本方針に盛り込むことが望まれる。
【植林】
海外の植林が対策にあげられている。しかし、植林の一部には、
・単一樹種を極めて広い面積に植えて生物多様性を破壊すること。とりわけユーカリやアカシアなど成長は早いが土壌を痛める種に集中すること
・紙の生産に使用しては炭素の吸収や貯蔵の意味が薄いこと
などの問題がある。
むしろ、日本の森林を人工林、自然林ともに今後もしっかり守り、とりわけ
・国有林野を今後も維持して行くこと
・森林から他の用途への転換は厳しく審査し、リゾート法等による用途転換の優遇政策を見直すこと
などの観点が重要であり、この方向を基本方針に盛り込むことが望まれる。
3.具体的施策及び事務事業について
(1)公共事業の見直しについて
・施策として国の事業において大量の温室効果ガスを排出している公共事業やそのもとになる計画について温暖化防止の観点から総点検し、見直すこと
・国の事務事業に係る対策に、公共事業の地球温暖化防止の観点からの抜本的見直しを入れること
大量の温室効果ガスを現に排出し、今後も排出することが問題となっている公共事業の在り方を中心に、その抜本的転換の方向性を盛り込むことを要望する。
日本は世界最大の公共投資国といわれ、GDP(国内総生産)比で見ると欧米諸国の2倍〜5倍であり、公共事業に対し「壮大なムダ」「借金漬け」として非難が日本国内に広がっている。97年3月1日のニューヨーク・タイムズは「日本の破産への道は、公共事業によって舗装されている」と報じている。日本の桁外れのひどさが外国からも指摘されている。「ゼネコン浪費型」といわれる公共事業は、単なる「浪費」といった水準にとどまらず、深刻な公害まきちらし・自然破壊・地球温暖化の主要な原因の一つとなっている。
この問題は、国民的な関心事であり、避けて通れない重要問題である。特に、高速・幹線道路建設問題について取り上げるべき。「むやみやたらと高速道路をつくり、むやみやたらと自動車を走らす。これが経済繁栄の原動力だ」。かってのこうした“亡霊”が、またまた頭をもたげてきている。深刻な財政危機とそれを生み出してきた公共事業による国民世論が広がる中で、一部ダム建設の中止・延期など、見直しのうごきが見られる。しかし、道路建設に限ってはいぜんとして、むしろ拡大する動きが濃厚となっている。政府は、昨年(1998年)1月30日、78兆円を投入する「道路整備5カ年計画」を閣議決定し、3月31日には東京湾横断道路をもう一つつくるなどといった、6つの海峡横断プロジェクトを目玉とした五全総(第五次全国総合開発計画)を閣議決定した。経団連もまた4月21日、「報告書『新東京圏の創造』−−安心・ゆとり、魅力、活力を兼ね備えた都市づくりに向けた提案−−」を発表、東京JR山手線の外周部に「スーパー環状道路」をつくり、また「環状2号線整備計画」などを要望している。
こうした公共事業の在り方について、その見直しと総点検を盛り込むことを要望する。
(2)国が認認可等により関与する事業の見直しについて
・国が認認可等により関与する事業やそのもとになる計画について、地球温暖化防止の観点から総点検し、見直すこと
・国の事業において大量の温室効果ガスを排出している公共事業のもとになる計画について、あるいは国が認可等により関与する事業について、計画等に関する環境影響評価を早期に法制化すること
上にあげた公共事業の例以外にも、国が認認可等により関与する事業には地球温暖化対策に逆行するものが少なくない。石炭火力発電所を増設する政策はその典型である。
これまで、環境政策が経済・開発政策の下位に置かれてきたため、例えば地球温暖化防止行動計画は破綻に近い状況にある。この地位を逆転するため、既存の開発政策の総見直し、新たな政策については政策立案や計画段階で環境の観点から厳しくチェックすることが必要で、このことを基本方針に盛り込むべきである。
(3)企業への施策の強化について
・二酸化炭素排出の40%以上を占める産業部門をはじめ、企業セクターへの実効ある対策を設けること
経団連自主行動計画の目標は、とりまとめると2010年までにCO2排出量を1990年レベルに安定化するものだと経団連は説明している。企業セクターは業務、運輸を入れると日本のCO2排出量の約8割を占める。その中の大きな部分を占める経団連が、ゼロあるいは目標を破り、増加になると(例えば「原発が予定していたほど導入できず、逆に石炭火発は増設してフル稼働させてしまった」など)、中小企業と国民が例えば半減などという極端な削減をしなければならなくなる。
こうした事態は余りに不合理であり、以下の二点が強調されるべきである。
・企業に対して、環境保全の観点から第三者機関が自主計画のレビューを実施すること
・企業に対して、自主計画に加えた追加の施策を国がとること
レビューについては、中環審における点検と勧告や必要な措置などをとることを考えてよい。また、自主計画を発表し、またその遵守をしている企業と、そうでない企業を分けて国民に対して国が情報提供すること、国や自治体の物資やサービスの購入対象は前者の企業を優先すること、などの支援策が考えられる。
追加施策についても方向性を打ち出すべきである。
1.今後の電力についての原則確立が重要
制度改革には今後電力需給をどうしていくかの国民的議論が必要です。国の経済・環境政策の根幹でもある電力政策について、大企業の電力料金をいかに安くするかだけを議論するようなことでは困りますし、環境保全をCO2を運転時に出さない原発を推進することにすり替えることも論外です。
過去に電力は省電力を無視して膨大な発電所建設を進め、自然破壊(大規模ダム)、大気汚染(石炭火発など)をもたらし、また国民は将来にわたり原子力災害や放射性廃棄物の不安に怯えながらの生活を強いられています。こうした反省にもとづき、今後の電力の方向性を議論することが重要です。
今後の大きな方向性としては、
・限りある資源を有効に使うため、無駄の多い電力は極力減らしていくこと
・環境によく、また国際経済の混乱に無関係の国産エネルギーである自然エネルギーを極力増やすこと
・安全性の確保ができず、また放射性廃棄物の問題を解決できない原発や、地球温暖化・大気汚染・重金属などの汚染問題をかかえる石炭火発を減らして行くこと
などを確認し、それを実現する制度改革を、期限を区切って実施すべきであると考えます。
2.環境保全を軸にすること
(1)省電力を進める電力料金・会計制度の改革
現状の料金制度は、家庭が一番高い料金を支払い、一方で企業は大口では電力を使えば使うほど安くなり、省電力の役にたちません。今回の制度改正ではこれをさらに進めて超大口は自由化で飛躍的に料金が下がることが予想されています。
省電力のためにはそれなりに料金負担が必要で、現に石油では価格が低下した1985年以降、企業の省エネは止まり、急激にエネルギー消費量が増加しています。電力でも同じことが起こらないか心配です。
電力料金制度を抜本的に変え、例えば水道のように電力を使えば使うほど単価も高くなる制度とすべきです。
(2)大規模電源による環境破壊をすすめる電力料金・会計制度の改革
現状の制度は「総括原価方式」により、大規模電源建設費や核燃料などからなる「コスト」に一定の利潤を加える会計制度です。このシステムはコストが大きくなればなるほど利潤も増えるので、電力各社は大規模電源の建設にあけくれてきました。このことは、欧米の電力会社が「無駄な発電所建設よりも省電力や電力買い取りの方が得」として、省電力対策や自然エネルギー導入・買い取りに熱心なのと対照的になっています。
多くの企業がコスト削減のために環境対策を犠牲にする中で、電力会社に過大な競争を迫る気はありませんが、無駄な発電所建設を促進し、とりわけ膨大な研究開発費を国が持つことでかろうじて成り立っている原発を保護する「総括原価方式」の廃止を含む見直しを行い、会計制度が電力浪費を促すのではなく、省電力を促進する制度とすべきです。
(3)自然エネルギー導入の障害となる電力料金・会計制度の改革
現在は電力会社に義務がないために、電源によっては不当に安い価格で買いとられ、将来供給の柱とすべき自然エネルギーの普及をますます遅らせることになっています。
そこで、上に加えて、自然エネルギーの買い取り制度を電力料金・会計制度に位置付けることが重要です。
(4)環境破壊をすすめる電源をおさえる会計制度
石炭火発は地球温暖化・大気汚染・重金属などの汚染問題をかかえ、原発とならんで環境汚染の主因となる電源です。ところが、環境コストを無視すれば見かけ上「安い」いため導入されますが、逆に環境破壊をすすめる電源をおさえる会計制度を導入すべきです。
通産省が検討している省エネ基準の策定に関してJNEPは1998年11月13日、次の意見を総合エネルギー調査会省エネルギー基準部会事務局に提出した。
総合エネルギー調査会省エネルギー基準部会事務局
(通商産業省資源エネルギー庁)御中
1998年11月13日
公害・地球環境問題懇談会(JNEP)
省エネ基準に対する意見
1.工場の省エネルギー基準案に対する意見
工場は日本の二酸化炭素排出の4割、最終エネルギー消費の5割を占め、この対策なしに温暖化・エネルギー対策はありえない。しかし、これまでの工場に対する省エネは不十分で、実効性があがっていない。
・削減目標年次の前倒し
政令で規定される大規模工場については、各工場においてエネルギー原単位を年平均1%以上削減することが省令で定められているが、努力規定になっているために守られていないようである。これを事業所毎の義務とし、違反者に罰則を課すること。
・総量規制の導入
政令で規定される大規模工場については、2000年以降のエネルギー消費総量が1990年レベルを上回らないこと。なお、法律のエネルギーの規定の通り、自然エネルギーはこの場合のエネルギーには含まない。
・目標年次前の事前審査の導入
目標年度の3年前にエネルギー消費総量についてレビューを行い、エネルギー総量削減が達成できない見通しが得られた場合には、ただちに基準を見直すこと。
2.自動車の省エネルギー基準案に対する意見
運輸は日本の二酸化炭素排出、最終エネルギー消費の2割を占める。自動車がその大半を占めることからこの対策なしに運輸の温暖化・エネルギー対策はありえない。しかし、これまでの自動車に対する省エネは不十分で、実効性があがっていない。
・削減目標の前倒し
ガソリン車の目標年次は2010年ではなく、2005年以前のできるだけ早い時期にすること。目標年次を遠くすると省エネ技術開発を遅らせることになる。
・適用除外車種の規制繰り入れ
車両重量2.5トン以上のディーゼル車も基準を設定すること。中大型車の多いディーゼ
ル車で2.5トン以上を適用除外とすると、基準の意味はほとんどない。
ガソリン車は直噴等エンジン搭載車、ハイブリッド車も前提として目標値を制定すること。効率の高いこれらの車種を除外、あるいは一部しか認めないと結果的に甘い基準となり、対策が遅れることになる。
・目標年次前の事前審査の導入
目標年度の3年前にエネルギー消費総量についてレビューを行い、エネルギー総量削減が達成できない見通しが得られた場合には、ただちに基準を見直すこと。
3.エアコンディショナーの省エネルギー基準案に対する意見
・適用除外機種の規制繰り入れ
カークーラーも適用対象にすること。審議会の資料によれば規制対象品目のエアコンの販売台数は約700万台、これに対してカーエアコンは約600万台であり、このままでは規制における大きな抜け穴を放置することになる。
・目標年次前の事前審査の導入
目標年度の3年前にエネルギー消費総量についてレビューを行い、エネルギー総量削減が達成できない見通しが得られた場合には、ただちに基準を見直すこと。
4.複写機の省エネルギー基準案に対する意見
・待機電力の評価
待機電力についても基準を設けること。コピー機は特に待機電力が大きいため、省エネ基準に加えられることは有効である。
・適用除外機種の規制繰り入れ
複合機やカラー複写機について基準を定めること。審議会の資料によれば規制対象外の品目のエネルギー消費は3分の1にもなる。このままでは規制における大きな抜け穴を放置することになる。
・目標年次前の事前審査の導入
目標年度の3年前にエネルギー消費総量についてレビューを行い、エネルギー総量削減が達成できない見通しが得られた場合には、ただちに基準を見直すこと。
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通産省の諮問機関、総合エネルギー調査会・省エネルギー基準部会は5月に改正された省エネ法に基づく基準改正案を10月14日に発表(98/10/14)した。通産省のエネルギー関係の法律は、具体的な基準や数値は法律に示さず、省令や告示で定めて官庁内部で決められるようになっているが、省エネ法も同様で、通産省告示で基準が決められる。今回はその審議会報告。
<改正の背景>
温暖化防止の国内対策を巡って環境庁と通産省など開発省庁は激しく対立しているが、通産省はエネルギー対策は通産省の所管だとして、省エネ法の改正を柱に据え、温暖化対策において政府が450万KL(原油換算)もの削減になるとして見込んでいる。
今回の改正は「トップランナー方式」といって、今ある最高の効率あるいはそれ以上の効率を省エネ基準にするというもの。
<対象機器>
自動車(ディーゼル車を含む)、コンピュータ、磁気ディスク装置、テレビ、ビデオ、エアコン、照明(蛍光灯)、複写機について効率基準案が報告された。省エネ法の対象機器のうち新たに加えられた冷蔵庫は基準作りが遅れている。
<削減効果>
2010年の省エネ効果について審議会で発表された試算結果は次の通り。これらは1台当たりの省エネ率で、総量として期待された効果が得られるか否かは不明。
規制の対象外の機器が多すぎて期待が持てない。エアコンでは97年度(冷凍年度)だけでも591万台もの出荷が見込まれるカーエアコンをはじめ、十数もの適用除外要件があり、台数ベースで適用範囲は6割弱。複写機では、ファックス兼用タイプや、今後急速な普及が予想されるカラーコピーなどが「特殊であり、評価基準がむつかしい」などとして対象外、全体の6割強しか対象になりません。自動車もガソリン車、ディーゼル車ともに2.5トン以上のものは対象外、ディーゼルの場合は大半が適用除外。規制対象外がこんなにあり、しかもこれから市場拡大するものが野放しでは実効性はあがらない。
2010年目標値の参考試算について
2010年目標値 効率基準
対象機器 の参考試算 の目標年 基準年等
ガソリン車 21.4% 2010年度 1995年度
乗用車 22.8% 2010年度 1995年度
貨物車 13.2% 2010年度 1995年度
ディーゼル車 13.1% 2005年度 1995年度
乗用車 14.9% 2005年度 1995年度
貨物車 6.5% 2005年度 1995年度
コンピュータ 約56% 2005年度 現行基準
磁気ディスク装置約72% 2005年度 現行基準
テレビ 17.24% 2003年度 1996年度
ビデオ 61.22% 2003年度 1996年度
エアコン
冷暖房兼用 約50% 2004年度 1997年度
冷房専用 約14% 2007年度 1997年度
照明 20.19% 2005年度 1996年度
複写機 30.97% 2006年度 1997年度
エアコンは「冷凍年度」で2004年度とは2003年10月から2004年9月まで
1998年10月2日に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が成立しました。国会上程前に通産省や産業界との激しい攻防が報道されたり、4月に提出されてからも国会で継続審議になるなど、難航しました。妥協の結果の法律なので、条文を読んでも何に役立つのかさっぱりわかりません。どんな法律か、実効性はどうか、などについてまとめました。
●温暖化対策を進める総合的法律でしょうか?
残念ながら到底その域に達していません。
法律は、各主体の責務、国が対策の「基本方針」を定めること、国と自治体が「実行計画」を定めること、企業の自主的取組、国民の取組促進のための推進員・推進センターの委嘱などが内容です。
CO2排出の8割を占める企業などへの規制・誘導策、あるいはその増加を後押ししてきた公共事業など逆行する政策の転換、今後の政策の温暖化防止の観点からの計画アセスメントなどは一切含まれていません。
●公共事業の削減など、政府が率先して取り組むべき施策は含まれていますか?
国についてはほぼ「率先実行計画」に限られ、しかも率先実行で最も効果のあがる公共事業など開発省庁の事業については「その目的の達成をはかりつつ」などと「調和条項」のような項目があって実効ある見直しにブレーキがかけられています。
自治体についても「率先実行計画」に限られています。
●企業の削減など実効性ある政策が含まれていますか?
残念ながら計画の策定と結果(CO2排出量など)の報告について、努力目標に止まっています。報道によると、当初は都道府県知事へ、計画の提出と、進捗状況の報告(CO2排出量などの報告)が義務づけられていたようですが、省庁折衝で通産省などにつぶされたようです。
●国民の取組に関係することは何が含まれていますか?
地球温暖化対策推進員の委嘱、国と各都道府県に地球温暖化対策推進センターを1つづつ委嘱することです。
温暖化防止に最も効果があると言われる、エネルギー浪費商品の禁止や課徴金、あるいはラベル化推進などは含まれていません。どの商品が製造の時や使用の時に最も温暖化防止に役立つか、CO2排出量が少ないか、などの情報開示はこの法律では期待できません。最も温暖化対策でがんばっている企業の商品はどれか、さぼっている企業の商品はどれか、などの情報開示もむつかしそうです。
●この法律で期待できる部分はありますか?
例えば国や自治体の率先実行でグリーン購入を通じてエネルギー浪費型の商品が少なくなる可能性や、自然エネルギー・低公害車の率先購入などは期待されます。但し、政策の抜本転換には寄与しないと言わざるを得ません。
環境庁は次の段階で総合対策の法律を目指すとしています。今後市民・NGOが要求を強め、開発省庁や産業界の妨害を抑えていく必要があります。
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■温暖化防止行動計画関連施策」は80%が道路建設
〜二酸化炭素排出量は5年間に8.3%も増加〜
〜「関連施策」11兆5千億の4分の3は道路建設〜
地球環境に関する関係閣僚会議(97年6月17日)で、1995年度の日本の二酸化炭素排出量と1996年度の「地球温暖化防止行動計画関連施策」の実施状況などについて報告がありました。
二酸化炭素排出量は1990年に比べて8.3%(一人当たり排出量は6.7%)も増加し、このままでは2000年までに一人当たり排出量を1990年レベルに安定化するという「地球温暖化防止行動計画」の達成は絶望的です。
ところで、日本政府は温暖化防止に努力してこうした結果に終わっているのでしょうか。同時に発表された「関連施策」の11兆5千億円の中身を見ると「努力」の度合いがわかります。中に含まれる道路関係8兆4千億円だけで4分の3、悪名高い大規模林道をも含む森林関係(10%)や原子力(4%)を入れると9割になります。このほか、ごみ焼却場建設補助、港湾建設(ほとんど利用のない港湾も含む)、鉄道補助(効果はあるが従来からの政策)などが並び、新しい政策は90年以降ほとんど見られません。
同時に報告された1996年度地球環境保全調査研究総合推進計画の実施状況についても、総額5758億円のうち地球温暖化対策は4594億円と大半を占めますが、そのうち4139億円は原子力と推定されます。
(削減内訳を巡る争い)
京都議定書では日本は6%削減を義務付けられました。会議前には政府は自らが提案する2.5%削減が限界などとし、そのための政策しか準備してきませんでした。日本が義務を履行するには今までの政策を抜本転換し、6%削減のための政策を新たに国民的議論のもとで作り上げて行く必要があります。しかし、政府は相変わらず「削減は不可能」などとして抜け穴探しに終始しています。
政府は新たに「地球温暖化対策推進本部」を設置し、98年1月9日に通産省の主張に沿って、京都会議前の方針を変えないことを決めたようです。さらに、通産省は国内の削減義務をほとんどゼロに減らすため、「吸収源」や「フロン」を拡大解釈する提案を行おうとしている模様です。これを認めれば先進国全体で大幅な排出増加が認められ、京都議定書は議長国の手で崩壊させられてしまうことになります。
■6%削減はロシアからの排出権購入がメイン?
6%削減をどのように行うか環境庁自体は態度を明らかにしていませんが、中央環境審議会では6%全てを国内で削減すべきとして議論を行っており、当然のことです。
ところが、通産省は、国内での二酸化炭素などの削減は京都会議前に決めた通り2.5%削減のみとし、加えて代替フロンについては2%分の増加(温室効果ガス全体で2%増加、代替フロン類に限れば6割増加)を認め、国内の排出削減は差引0.5%減少とし、不足分は森林による吸収、海外からの「排出権」の購入で対応しようとしています。
■「抜け穴拡大」を議長国が提案?
こうしたことを実現するため、通産省などは「抜け穴」を拡大する提案を98年11月の第4回条約会議に向けて提案したいとしています。
一つは吸収源の拡大解釈です。京都議定書では1990年以降の植林のみを加える「限定ネット方式」が決まりました。環境庁や林野庁は、日本では0.3%くらいがこれにより削減できるとしています。ところが通産省の主張は森林で「3.7%削減」とし、その分の二酸化炭素などの増加を認めよというものです。日本の森林による吸収量を自然林や、戦前の植林も含めて考慮すれば5%近くなります。この大半を加えて日本の削減努力を少しでも「軽く」したい、このために国際提案をすべきというのが通産省の主張です。
もう一つも通産省の主張で、フロンの破壊分を加え、その分の二酸化炭素などの増加を認めよと言うものです。フロンが大気中に放出されればオゾン層を破壊し、同時に温暖化を加速しますが、フロンの回収や破壊はオゾン層保護のための別の条約(ウィーン条約・モントリオール議定書)で要請され、他の先進国はとっくに国内法を制定して独自に取り組んでいます。日本でこうした法律が未だにできないのは他ならぬ通産省が反対しているからです。
いずれも新しく吸収源対策やフロン対策に努力するのでなく、紙の上で減らしたことにするもので、世界各国が真似すれば京都での努力は全くの無駄になってしまいます。
(どんな対策をとるのか)
■温暖化防止の総合政策か、通産省政策にお任せか
通産省は、自らの所管である省エネ法改正(3月までに国会上程を準備)と、やはり自らの所管である「長期エネルギー需給見通し」改正(通産大臣の諮問機関、総合エネルギー調査会で決定、6月に閣議決定)のみで決め、代替フロンは一切規制なしとする方針です。同時に環境庁の「温暖化防止法」などには反対している模様です。
建設省は温暖化防止に逆行する道路整備計画を1/30には閣議決定させ、運輸部門の対策をますます困難にしています。さらに、3/31には第五次全国総合開発計画を閣議決定、全国で大規模プロジェクトを展開するとしています。
■CO2対策
国会への法案提出期限を前に、温暖化防止政策を巡る攻防も激しさを増しています。通産省は省エネ法改正案(基準強化、罰則強化など。ただし基準は省令委任、つまり国会にかけずに通産省だけで決める)を国会に上程します。環境庁も9日の中央環境審議会答申をもとに温暖化防止法(仮称)を近く国会に上程します。通産省と産業界は「二重規制になる」として反対しています。
通産省の省エネ法も、環境庁の温暖化防止法も、当面は工場や各種機器を対象にしています。これが「二重規制になる」という根拠です。しかし本当にそうでしょうか。省エネ法はCO2対策のうち、省エネしか対応できず、燃料転換や自然エネルギー導入はできません。また、CO2以外の例えば代替フロン対策などもできず、ほんの一部の対策を実施するにすぎません。また、基準の決め方や運用が密室でなされるため、国民は何も知らされないのが実情です。通産省は「産業向けは通産省の所管」などと主張していますが、まさに通産省が握ってきたためにこの分野の対策が進まず(例えば1月24日の総合エネルギー調査会需給部会資料)、90年以降不況なのにCO2排出が増加するという異常事態になっているわけです。
環境庁の法案はこれに対し、9日に出された中央環境審議会の答申をもとに、温暖化防止を法目的とし、工場などに省エネや燃料転換など総合的にCO2削減、他の温室効果ガス削減を迫ります(妥協の結果、省エネには十分踏み込めないことも懸念されます)。また、企業に法律で情報を出させるため、情報公開にも道を開いている点で省エネ法とは比較になりません。ただし、私たちが求めている抜本的転換にはほど遠いため、今後も働きかけを強めて行きます。
■代替フロン対策
代替フロンも通産省と環境庁が激しく対立していますが、通産省の影響が強い分だけ後退したものになっています。通産省は1月から2月まで化学品審議会地球温暖化対策部会を3回開いただけで、企業の自主計画に任せる方針を決めてしまいました。
通産省は「オゾン層保護のために強制的に転換させられたもの」「代替品がないので転換は不可能」としています。本当でしょうか。
95年にオゾン層破壊がひどい特定フロンは生産が禁止されました(ただし通産省は「研究用」名目に生産を続行する「オゾン層保護法」改正案を提出しています)。2030年までに他のフロンも生産が禁止されます。日本ではオゾン層を破壊しない代替フロンHFCへの転換が進みつつあります。しかし、欧州では非フロン物質への転換が主流で、代替フロンを使う必然性はありません。通産省が国際情勢を読み誤ってHFC転換を行政指導してきたのを真に受けて設備投資してしまったので、当面は使いたいということのようです。もちろんこんなわがままを通してはなりません。
環境庁の資料によると、代替フロンHFCの9割弱はHCFC22の副産物、1割弱はスプレーです。副産物は工場で確実に回収して破壊すればいいものす。スプレー用途の大半は明日からでも転換ができるものです。今では洗浄用にHFCスプレーまで売られています。要は当然の対策を今に至るまでとっていないだけです。
なお、通産省は「家電リサイクル」法案を提出の予定ですが、フロンの回収は含まれていません。フロンの放出は米独仏では法律で、イギリスは協定で禁止されていますが、日本は野放しです。一部自治体が回収に協力していますが、回収率は全体で数%程度と見られています。放出されるフロンは二酸化炭素に換算して日本の削減義務に当たる6%分を上回る可能性もあるとのことです。なお、フロン放出禁止の法制化には通産省が反対しています。実効性ある代替フロン対策とあわせて今後働きかけを行っていきます。
■家電リサイクル法案
通産省、厚生省は「家電リサイクル」法案を今国会に上程します。この法案は、製造業者、小売業者などに家電の引き取りを求め、その費用を回収時に消費者に負担させるというものです。鉄やアルミなど採算のあう部分のリサイクルに焦点を当てる反面、有害廃棄物やフロンなどの対策がおろそかになる恐れがあるため、環境庁が加わって基本方針を策定することになりました。
家電のブラウン管に含まれる鉛や、一部電池に含まれるカドミウムなど、家電製品には有害重金属が多く含まれています。これらの規制を義務づけないと、回収・処理費用を安くあげようと業者の不法投棄を助長することになりかねません。
フロンの回収も最終段階で入った模様ですがどの程度実効性ある規定かは不明です。フロンの放出は米独仏では法律で、イギリスは協定で禁止されていますが、日本は野放しです。一部自治体が回収に協力していますが、回収率は全体で数%程度と見られています。放出されるフロンは二酸化炭素に換算して日本の削減義務に当たる6%分を上回る可能性もあるとのことです。なお、フロン放出禁止の法制化には通産省が反対しています。
なお、通産省・厚生省は法案で家電回収に当たって消費者負担を求めており、朝日新聞は最高1万円にもなると報道しています。まず事業者が負担し、事業者が回収費用を製品価格に上乗せして売るならともかく、国民は何も知らされないまま、捨てる段になって負担を求められて驚くことになるわけです。通産省は「消費者団体からの意見はないし、審議会に消費者団体の代表も入っている」として強行する構えです。
有害廃棄物やフロンを棚上げしようとしたり、事業者責任を曖昧にし国民に知らせないまま負担だけを求める通産省などの姿勢は問題です。私たちは今後実効性ある対策を求めて働きかけを行っていきます。
■省エネ法の問題点
通産省の省エネ法はエネルギー消費の合理化が目的で、温暖化防止は法目的にありませんから、CO2対策のうち、省エネルギーだけが対象です。石炭を天然ガスに変えれば同じエネルギー消費でもCO2は半分になりますし、自然エネルギーに変えればさらに削減できます。しかし、省エネ法ではこうした転換はできません。
具体的には工場、建築物、機器(自動車、エアコンなど)の効率を規制しますが、通産省は基準の制定でも運用でも全てを密室で決め、情報も一切公開していません。
実効性はあがっていないと言えそうです。例えば工場のエネルギー効率は、セメント会社では1990年比で10%も悪化(通産省・総合エネルギー調査会資料)していますが、通産大臣が改善勧告を出したことはありません。
機器の効率はこれまで「護送船団方式」(通産省の表現では「業界の各企業がおしなべて達成可能なレベル」通産ジャーナル1997年11月号)で決められてきましたが、なぜその機器が選ばれたのか、また基準値がどうして決められたのか明らかにされたことは一度もありませんし、ガイドラインが明らかにされたこともありません。通産省は「トップランナー方式」(通産省の表現では「現在商品化されている製品の中で最も高いレベルまたはそれ以上のレベル」通産ジャーナル1997年11月号)に転換するとしていますが、基準を明らかにしたり、ましてや国民参加で基準を決める気はさらさらないようです。機器毎のCO2削減率も、CASA(地球環境と大気汚染を考える全国市民会議)の試算ではクーラー、冷蔵庫で40〜50%削減が可能ですが、通産省が昨年合同審議会に示したのはせいぜい30%です。
このように、通産省の省エネ法任せでは、今よりは前進するにしても、多くを期待することは無理なようです。むしろ、環境庁に所管が移ることを防ぐのが目的と見られています。
温暖化防止京都会議(COP3)では、日本の削減は2.5%から6%へ増加したが、政府はCO2排出2%削減(ただし対策があるのは0%のみ。2%分は「革新的技術開発」と「国民的努力」など)、メタンと亜酸化窒素0.5%削減という京都会議前の方針を踏襲した。また、新たに規制物質になったHFCなど3ガスは、通産省は2%増加を容認、森林による吸収0.3%を入れても国内削減努力は0.8%にすぎない。
6%削減の大半は3.4%分を森林の吸収分の拡大解釈の提案(新たな対策をするわけではない)、1.8%分は排出権取引などで賄う方針のようだ。
このようなお粗末な目標を前提に、今までの大量生産、大量消費、公共事業の推進など、温暖化防止に逆行する構造を変えることなく、政府は小手先の通産省政策を中心に、京都議定書対応の当面の対策を決定しようとしている。
■大綱の策定(推進本部)について
政府は「地球温暖化対策推進本部」(本部長:橋本首相)で6月中旬に「地球温暖化対策推進大綱」をとりまとめる。大綱では以下に紹介する対策を当面の対策としてとりまとめるが、新たな対策を追加して推進するわけではなく、大綱などという名にふさわしくない。むしろ、現状の「縄張り」を固定し、温暖化防止政策の妨げになる恐れが強い。
法制定など 地球温暖化対策促進法(環境庁、継続審議)
省エネ法改正(通産省)
計画など 長期エネルギー需給見通し(通産省)
自主計画 経団連環境自主行動計画(通産省)
HFCなど業界自主行動計画(通産省)
■地球温暖化防止対策促進法案(環境庁)について
3月6日の中央環境審議会答申を受け、環境庁は法案化を目指した。当初の法案には工場の対策、自動車対策が含まれていたが、通産省などの抵抗で後退を重ね、対策の大半を削除して4月28日に閣議決定され、国会に上程された。5月19日に衆議院で審議入りしたが、継続審議となり、秋の臨時国会で成立を目指すことになった。
内容は、国が「率先実行計画」などを中心に「基本方針を策定」するものの、各大臣と協議することになっている。また新たな「調和条項」として、温室効果ガスの排出の多い施策については「他の政策の実現を図りつつ」排出抑制に努力するとの規定が加えられ、温暖化防止に逆行する政策の転換にブレーキがかけられている。企業向けの対策は一切削除された。民生部門の対策としては、地球温暖化防止対策推進員、推進センターなどを新設するとしている。
■長期エネルギー需給見通し(通産省)について
通産大臣の諮問機関「総合エネルギー調査会」需給部会は「長期エネルギー需給見通し」(以下「見通し」)を4年ぶりに改定、98年6月に中間報告を出した。「見通し」は2010年のエネルギー需要予測を「産業」、「民生」、「運輸」の3分野について示し、エネルギー供給目標を燃料毎に示した。「見通し」は国家目標として達成について通産省が責任を持つわけではないが、かといって単なる予測でもない、曖昧な性格である。
需給部会の委員は業界代表が過半数をしめ、他に外郭団体、通産省ブレーンの学者などが加わる。市民団体代表は1人のみ、市民参加(ヒアリングなど)や国会の承認はないまま、閣議決定だけで運用される。
「見通し」は1994年に改定したものの、実効性ある政策が採られなかったため、予想以上のエネルギー消費増加とCO2排出増加を招いた。とくに、需要では産業(製造業など)と運輸(大半が自動車)の伸びが予想より大きく、供給では新エネルギー普及が進まず、一方で石炭が増加したためである。
京都議定書(6%削減)を受けたはずの今回の改正でも、エネルギー需要は引き続き増加を想定、CO2排出量(想定)は0%にとどまり、温暖化防止に逆行する石炭火力発電所を90年比で3倍に増加させる計画である。
しかも「見通し」の1990年比0%は、非現実的な前提を幾つも置き、モデルも非公開など、問題が多い。その代表は、原発20基相当増設を前提にしていることである。原発は事故や放射性廃棄物の問題が解決できず、動燃事故をはじめ事故隠し、情報隠しの原子力行政が決定的な国民の不信を招き、新規立地地点の大半で住民に拒否され、実現が困難視されている。実際にはこれよりCO2排出は増加する可能性が高い。
■省エネ法改正(通産省)について
「エネルギー使用の合理化に関する法律」(省エネ法)改正案は、「家電リサイクル法案」とともに衆議院委員会質疑6時間、参議院委員会質疑5時間20分のスピード「審議」で5月29日に成立した。
省エネ法は通産省所管の法律(一部のみ建設省(建築物関係、断熱など)、運輸省(自動車関係)と共管)で、第二次石油危機の1979年に制定された。工場、建築物、機器について別々に基準などを定めている。
今回の改正では、工場の対策一部強化と、機器の効率基準の強化が行われた。ただし、具体的基準などは全て通産省告示等で決められる。
工場は、大規模工場にはこれまでエネルギー使用状況の報告義務などがあったが、新たに「中期計画」の策定が義務づけられた。また、これまで義務のなかった中規模工場等にもエネルギー使用の「記帳」義務が定められた。但し、工場の効率基準は以前から極めて曖昧で、唯一明確な基準といえる「原単位を毎年1%以上向上させる」(通産省告示で規定)も努力目標とされ、今まで「違反事例」は一件もない。今回の改正が効力を発揮するか疑問である。
機器の効率基準は、今までは護送船団方式で決められてきたが、新たに「トップランナー方式」(今までの最高効率またはそれ以上の効率を基準に採用する)が採用された。また、対象機器に冷蔵庫、ディーゼル乗用車、同トラックが追加された。
しかし、基準は全て通産省(自動車は運輸・通産省告示)で定められ、国民の意見を聴くことはないと見られる。通産省の提案する基準値(8〜30%改善)が非常に低いこと、適用除外機種(通産省告示で決められるので注意が必要)が極めて多いなど、多くの問題がある。基準決定については国会でも附帯決議があがり、例えば参議院は「エネルギー消費効率の目標基準を設定するに当たっては、可能な限り具体的に明示するとともに、学識者の意見等を幅広く聴取し、公平性かつ透明性を確保すること」と、通産省が業界と密室で決めることのないように注文を付けている。
地球温暖化防止には「効率改善、総量規制」、「燃料転換」、「再生可能エネルギー普及」の三点が必要だが、この法律は法目的がエネルギー使用の合理化で、温暖化防止でないため、効率改善の一部しか対応できない。省エネ法は環境庁の温暖化防止のための基本的法律の下におかれてこそはじめて効果を期待できる法律である。環境庁との共管など、抜本的な改正・強化が求められる。
■経団連環境自主行動計画とそのフォロー(通産省)について
経団連は昨年6月17日に、36業種(のちに37業種)について「環境自主行動計画」をとりまとめて1997年6月に発表した。計画は温暖化対策、廃棄物対策、環境マネージメントなどからなる。このうち、温暖化対策については、CO2排出量は全体として2010年までに1990年比ゼロ削減になるとしている。日本のCO2の8割を占める産業界がゼロ削減では京都議定書の6%削減は国内で達成できないこと、大口業界のうち、セメント、トラック業界などは目標値を策定せず、金融業界など計画をそもそも策定してもいない業界があること、目標達成を担保する仕組みがない(ドイツ産業連盟は政府と協定を結び、達成できないと環境税の検討を開始とのことである)などの問題がある。
しかし昨年来、通産省は、経団連の主張するように、産業部門のCO2排出は「自主計画」に任せるべきで環境庁の新たな施策は必要ないとしてきた。今回、通産省は進捗状況について通産省4審議会でフォローするとし、6月3日に第1回会議を開催した。
審議会に報告された資料によると、素材系産業(鉄鋼、化学、セメント、紙パルプの4業界で日本のCO2の3割を排出)など大口排出業界は、鉄鋼が10%減少する他は、化学とセメントが11%、紙パルプは17%も増加、電子産業は23%、電力も20%増加するとしている。
通産省は製造業全体で3%削減になると説明しているが、自前の対策よりは原発の増設を前提にし、原発が立地せずに電力からのCO2排出が削減できない場合、環境NGO「気候ネットワーク」の推計では約10%増加になるとしている。努力している業界がないわけではないが、原発頼みで自前の努力の足らない業界が多いことを示している。
今回のフォローははからずも、国による担保措置のない自主計画の限界をさらけ出した。自主計画を活用するにしても、達成できなかった時の規制や課徴金を含む国のきちんとした政策の後押しがなければ削減が難しいのは当たり前である。通産省が有効な対策を取れない以上、環境庁が法規制を実施するのは当然であり、自主規制では不十分なことが見えてきた以上、今後環境庁には規制強化を、通産省にはそれを妨害しないことを求めたい。
■代替フロン自主規制(通産省)について
代替フロンHFCなど3ガス(PFC、SF6)は、オゾン層は破壊しないがCO2の数千倍もの温室効果ガスである。日本では野放しのため、生産が急増していたが、京都議定書に規制物質として追加された。
通産省は2月12日に関係業界に対して自主計画の策定を要請、業界が4月末に自主計画を報告、5月29日にこれを基に通産大臣の諮問機関「化学品審議会」地球温暖化防止対策部会で集計・発表された。
通産省は、業界自主計画が守られるとHFCなど3ガスは1995年比4%増加程度におさまるとし、当初見込まれた6割増(温室効果ガス全体との比で2%増)よりかなり低い、業界の努力が表れたと発表した。しかし、代替品が既に欧州で使われているHFCや、工場管理の多いPFC、SF6はもっと削減できるはずで、増加は非常識である。
工業製品であるこれらのガス、とくにHFCは、CO2などよりはるかに削減がたやすい。通産省が有効な対策を取らない以上、環境庁が法規制を実施するのは当然であり、自主規制では不十分なことが見えてきた以上、今後環境庁には規制強化を、通産省にはそれを妨害しないことを求めていきたい。
■道路建設(建設省)について
自動車需要を増加させ、地球温暖化を加速する道路建設「バイパスや環状道路の整備」が渋滞緩和を名目に「大綱」に組みこまれる。このことは大綱の性格が「政府が一丸となって温暖化防止に取り組む」というよりは、開発省庁の政策をホチキスで留めただけのものであることを示している。
■おわりに
通産省政策を中心に、従来の通産省の縄張りの対策を中心に、建設省の道路建設も含めて束ねただけの「大綱」は、京都議定書の達成のためには極めて不十分で、大綱の名に価しないどころか、かえって通産省、建設省などの縄張りにお墨付きを与えて環境庁の対策強化にブレーキをかける危険すらあり、今の時点で制定することには到底賛成できるものではない。
政府はこうした施策をいったん白紙に戻し、国内で6%削減をできるだけ早期に達成して世界に範を示せるよう、対策を環境庁中心に抜本的に再編・強化し、環境庁にその権限を与えるべきである。
公害・地球懇は「大綱」に反対するとともに、今後も、温暖化防止に逆行する大量の道路建設、石炭火発建設、廃棄物政策などの転換と、実効ある温暖化防止対策を求めて運動を強化していく。
日本政府の温暖化対策への姿勢にたいし、
気候フォ−ラムはつぎのような政策見解を発表しています。
温暖化防止策で気候フォーラム意見 98/01/24
京都議定書の日本の削減目標達成のための国内対策のありかた
気候フォ−ラム
事務局長 浅 岡 美 恵
要 旨
1 日本は京都議定書における1990年比6%の数値目標の達成のために、CO2のさらなる排出削減が不可欠である。地球温暖化防止基本計画を策定し、地球温暖化防止のための法制度の整備に直ちに着手すべきである。
2 地球温暖化防止のための施策の推進のために、エネルギ−の使用の合理化に関する法律(省エネ法)の改正は必要であるが、
@エネルギ−の安定供給の視点からだけでなく、環境保全の目的から定められるべきである。省エネ法においてその趣旨が明記されるとともに、環境基本計画を所管する環境庁と通産省、建設省等とが協議の上実施されるものに改定されるべきである。
Aまた、省エネ法では、再生可能エネルギ−や燃料転換に対応できず、省エネとの効果的な「ベストミックス」にも対応できないので、それだけでは不十分である。
温暖化防法等、総合的な立法上の措置を行うべきである。
3 京都議定書の採択を受けて、長期エネルギ−需給見通し(現行見通しは1994年改訂)の見直しと改訂が不可欠であるが、改訂に当っては、京都議定書を踏まえた温暖化防止対策の遂行と矛盾するものであってはならず、森林等による吸収分を過大に見積もるなど抜け穴を拡大解釈して、二酸化炭素排出削減の対策への制約となるものとしてはならない。
4 地球温暖化防止のための上記政策の策定にあたっては、非公開の省庁間協議や地球温暖化防止対策推進本部や関係審議会合同会議によるのではなく、国民に情報を開示し、行政、市民、産業界による温暖化防止推進会議等を設置して、各セクタ−が参加して政策形成及び行動計画を策定するものとすべきである。
理 由
第1 京都議定書と国内での排出削減のための制度整備について
1 昨年の地球温暖化防止京都会議において、CO2など6つの温室効果ガスについて、先進国全体で少なくも1990年の排出水準から5%削減することとし、日本については6%削減するとの法的約束に合意した。すでに進行しつつある地球温暖化の被害を防止していくために、まず先進国から温室効果ガスの排出削減を実行していく意思を明らかにしたものであるが、各国の削減数値目標は温暖化防止には極めて不十分であること、削減の抜け穴となりうる要素が多く盛り込まれていることも指摘してきた。
京都会議の議長国日本は、国際社会に対して今後、少なくとも、京都議定書の抜け穴を塞ぎ真に温暖化防止に実効あるものとし、6%の数値目標を確実に実施していく責務を負っている。
2 しかしながら、通産省は京都議定書が採択されたその当日にも、議定書は吸収についていわゆるグロスネット方式を採用したものとした上で、これによって3、5%の削減が可能であり、さらに排出権取引等によって、CO2については京都会議までに同省がとってきたところの90年排出レベルでの安定化を含む対策の方針を変更する必要はないとの見解を明らかにした。京都議定書をこのように解釈することはできず、これは、京都議定書の採択直後にその誠実な履行を拒否するに等しい。
また、通産省は、昨年12月12日、省エネ法(エネルギ−の使用の合理化に関する法律)の改定および、長期エネルギ−需給見通しの改定の検討を総合エネルギ−調査会に依頼し、その結果を踏まえて石油代替エネルギ−供給目標の改定を行うとの省議決定を行った(今年1月26日から通産相諮問機関である総合エネルギ−調査会需給部会で改定作業が開始される)。
さらに、今年1月9日、関連省庁による地球温暖化防止対策推進本部幹事会において、現在の議定書で数値目標の達成にカウントされる吸収分は0、3%であるが、2010年頃の日本全体の森林等による吸収量が3、7%程度と推計されるところ、今後国際交渉において吸収源の対象を拡大するよう議定書の見直しをはたらきかけることとしたと伝えられる。
3 そもそも日本は、京都議定書において吸収源を差し引き計算する方式自体について、京都会議の最終盤まで、算定に科学的不確実性が高いこと等を理由に強く反対してきたことは世界の記憶に新しい。
現在の議定書でカウントすると確認されている吸収分は、1990年以降の植林、再植林及び森林の減少による部分に限定されているのであり、より不確実性の高い吸収源に対象を拡大し、これを第1期約束期間の約束の達成にカウントできるようにしようとすることは、京都会議およびそこに至る準備会合での日本の主張を根本から翻すものであり、京都会議で合意された削減数値目標を、議長国日本自身が意味のないものとしようとするものというほかない。
京都議定書が採択された直後に、議長国日本自身が京都議定書のなし崩し解釈や後退の見直し提案を行うことは、日本の国際的信義を著しく損ねる行為である。
京都会議前の日本が果した役割に引続き、世界から京都議定書キラ−と評されかねない。吸収条項の抜け穴の拡大を先取りするのではなく、法的拘束力のある国際約束の確実な履行のために、直ちに国内対策に取組まなければならない。
4 省エネ法はエネルギ−の安定供給を目的とするものであって、地球温暖化防止を明確に目的としたものではない。地球温暖化防止を主目的とする、省エネルギ−、燃料転換、再生可能エネルギ−の普及を包括的に推進する温暖防止法が必要となっている。
省エネ法に地球温暖化防止の視点が含まれるのであれば、省エネ法の目的規定に地球温暖化防止の目的を明記するとともに、地球温暖化防止の観点からの施策を追加し、主務官庁に環境庁を加えるべきである。
5 これまでの温室効果ガスの排出削減政策の策定経過にも明らかなように、CO2の排出について、通産省は現行長期エネルギ−需給見通しの前提となっている1990年水準での安定化に固執してきた。90年水準を超える削減の余地がないとの通産省の主張の根幹もここにあり、この姿勢こそが京都会議の成功を危うくしてきたものである。
しかしながら、京都会議後もCO2対策についてはこれまでの政策を変更する必要がないとの認識のもとに行われる省エネ法改正は不十分である。
また、そもそも、温暖化対策のうち、省エネ法によって対応できる部分は限定されている。
京都議定書の採択を踏まえて地球温暖化防止計画を策定し、その中で、長期エネルギ−需給見通しおよび石油代替エネルギ−供給目標も策定されるべきである。いやしくも、前記通産省の姿勢のもとで、省エネ法の改正および長期エネルギ−需給見通しの改定を先行して行うことによって、通産省の政策を正当化、聖域化させる
ことがあってはならない。
6 日本の人為的温室効果ガス排出のうち9割以上がエネルギ−起源であり、地球温暖化防止の国内政策はエネルギ−政策と密接不可分の関係にある。よって、これまでのように、通産大臣の諮問機関であるエネルギ−調査会だけで長期エネルギ−需給見通しが改定されていくことは不適切であり、地球温暖化防止法のもとで環境庁との協議のもとに行われるべきである。
京都議定書に基づく国際的責任および将来世代に対する責務を履行するために広く国民的議論が必要であり、長期エネルギ−需給見通しの改定は閣議決定によるだけではなく国会での審議議決を要するものとすべきである。
7 HFC、PFCおよびSF6の排出削減、廃止に向けての施策が加えられる必要がある。
第2 国内での排出削減のための政策策定手法について
1 政府・通産省は、昨年10月の関連9審議会合同会議の報告をもって、CO2の排出削減についての政府・通産省提案が承認されたとして、京都議定書の採択後もその見直しをしない方針のようである。しかし、同合同会議は非公開で開催され、合同会議にはデ−タも開示されないまま政府案の説明を受け、京都会議の準備会合がボンで開催されている間に形式的にヒアリングが行われたものの、殆どの委員が参加せず、結論として政府提案を鵜呑みにしたと言うほかないものである。このような合同会議や18省庁からなる推進本部は、通産省等による環境行政の囲い込みを図ろうとするものである。
2 昨年10月以降、与党COP3プロジェクトチ−ムの要請を受けて、日本の削減提案にかかる一部のデ−タが開示され、これに基づき与党COP3プロジェクトチ−ムから産業部門以外についての追加的な削減政策の指摘がなされている。産業部門については開示がないためか、産業部門は対象とされていないが、それでも、我々の試算によれば、これらの追加的対策によってさらに2010年頃には約10%の削減が可能となる。
名古屋大学と国立環境研究所の試算によっても、ハイブリッド車の導入などを盛り込まずに約8%の削減が可能である。
また、民間の研究でも、世界自然保護基金日本委員会やCASAが、2010年頃には15%程度を超える削減が可能であるとの結論を報告している。また、こうした削減政策をとることによって、新たな雇用の創出も試算されている。これらを見ても、日本には京都議定書での約束である6%を超える排出削減の可能性がある。
3 しかるに、政府はこれまで、国内で削減の可能性を公開で議論しようとすらせず、省庁間協議や審議会合同会議など密室での議論に終始し、基礎となる情報やデ−タを国民に開示していない。例えば、推進本部は、京都議定書の数値目標達成のために、3、7%の吸収分をカウントさせるよう算定規定の見直しをはたらきかけると伝えられるが、国別報告書という国連への報告文書からも試算不能なあいまいな数値である。
また、環境庁が委託したHFC類などの削減可能性の調査が実施されたことが新聞報道されているが、その結論も、従来延長ケ−スの予想量自体も国別報告書には盛り込まれていない。京都会議後、HFC類等での2%増加が必至とする数値が出されたが、国別報告書にも書かれていない数値には信頼がおけないといわざるを得ず、事実根拠も開示されていない。
以前のオゾン層保護対策が、通産省主導によって、関連業界の横並び自主対策に任せるものであったため、日本においては欧米と違って、HFC類以外の代替物質、代替サイクルの研究開発や、放出の法規制に基づくフロンガス回収システム構築といった根本的な対策が立ち遅れてきたことが、今日のHFC類の対策の難しさの大きな原因である。情報が公開されないまま通産省の行政指導に委ねていれば、温暖化対策においても再度、失敗を引き起こす危険がある。
4 橋本首相は京都会議後の与党会議で市民NGOとの連携の必要性を認めたと報道されている。地球環境問題はまさに国民との協議協力の中でしか成果を収めることができない問題である。京都会議に向けての経過の反省の上にたち、国民にエネルギ−政策に関する情報をすべて公開し、民間の研究成果も検討の対象に加えて、市民も参加した温暖化防止政策を策定していくための組織整備を行い、そこで政策形成及び行動計画を策定すべきである。
●地球温暖化対策法案の骨子
第1章 総則 1.目的 地球温暖化が地球の全体の環境に影響を及ぼす事態であることにかんがみ、地球温暖化対策に関し、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関する基本方針並びに工場及び事業場における温室効果ガスの排出の抑制の促進に関する措置を定めること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
2.定義 (1)地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに二酸化炭素を吸収する機能を有する森林及び緑地の保全及び整備(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。 (2)温室効果ガス 二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄をいう。 (3)温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、漏出し若しくは放出し、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
3.責務 (1)国の責務 1 気候の変動の状況及びこれに関連する生態系の状況並びに大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的な地球温暖化対策を策定し、及び実施する。 2 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等に資する施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ、温室効果ガスの排出の抑制等の効果が増進されるよう、その推進に努める。 3 自らの業務に関し、温室効果ガスの排出の抑制等の措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、技術的な助言その他の措置を講ずるように努める。 4 地球温暖化の機構の解明、地球温暖化の予測、地球温暖化が生態系若しくは経済に与える影響の予測又は温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する調査その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施する。 5 観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、調査の推進を図るための国際協力、温室効果ガスの排出の抑制等について専門的な知見を有する者の海外の地域における育成その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体及び民間団体等による温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供祖織田の必要な措置を講ずるように努める。 (2)地方公共団体の責務 その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進し、自らの業務に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者及び住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るための措置を講ずるように努める。 (3)事業者の責務 その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体の施策に協力する。 (4)国民の責務 その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体の施策に協力する。
第二章 基本方針並びに政府及び地方公共団体の実行計画 1.基本方針 政府は、中央環境審議会の意見を聴き、地球温暖化対策の推進に関する基本的方向、国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項並びに政府の業務に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について定めるべき計画及び計画に基づく措置の実施状況の公表に関する事項等を定めた地球温暖化対策に関する基本方針を定め、公表する。 2.地方公共団体の実行計画 都道府県及び市町村は、基本方針に即して、その業務に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画(以下「実行計画」という。)を策定するとともに、実行計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
第三章 工場等における温室効果ガスの排出の抑制の促進 1.排出抑制基準 環境庁長官は、基本方針に即して工場又は事業場(以下「工場等」という。)を設置して事業を行う者がその事業活動に関する温室効果ガスの排出の抑制のため講じることが望ましい措置に関する基準(以下「排出抑制基準」という。)を定める。
2.工場等から温室効果ガスを排出する者の義務 (1)工場等の設置者は、基本方針及び排出抑制基準の定めるところに留意して、その事業活動に関する温室効果ガスの排出の抑制に努めなければならない。 (2)都道府県知事は、工場等の設置者に対し、その事業活動に関する温室効果ガスの排出の抑制に関し、排出抑制基準を勘案して、必要な指導及び助言をすることができる。
3.排出抑制計画の作成等 (1)工場等の設置者は、前年度におけるその事業活動に関する温室効果ガスの年間排出量(温室効果ガスごとに政令で定める事業活動又は施設から排出される温室効果ガスの量に政令で定める地球温暖化係数を乗じて得られた温室効果ガスごとの年間排出量の合計量)が政令で定める量以上であることが明らかになったときは、前年度における温室効果ガスの種別ごとの年間排出量及びその合計量等を都道府県知事に届け出なければならない。 (2)(1)の届け出を行った者は、その排出する温室効果ガスの種別、排出抑制措置の内容及びその実施の時期等を定めた排出抑制措置に関する計画(以下「排出抑制計画」という。)を作成し、その概要とともに都道府県知事に届け出なければならない。
4.排出抑制計画に関する勧告及び公表 (1)都道府県知事は、排出抑制計画が排出抑制基準に照らし、著しく不適当であると認めるときは、その届出をした者に対し、相当の期間を定めて、その理由を示して当該排出抑制計画の変更をすべき旨の勧告をすることができる。 (2)都道府県知事は、排出抑制計画((1)の勧告に基づき排出抑制計画の変更がされたときは、変更後の排出抑制計画)の概要を公表する。排出抑制計画の変更の勧告を受けた者が排出抑制計画を変更しないときは、当該勧告の内容とともに、また、変更後の排出抑制計画が排出抑制基準に照らして著しく不適当と認められるときは、変更後の排出抑制計画に対する勧告の内容とともに、公表する。
5.温室効果ガスの排出量の報告及び公表 3(1)の届出をした者は、毎年度、その工場等における事業活動に関する温室効果ガスの種別ごとの年間排出量を都道府県知事に報告しなければならない。都道府県知事は報告がされた温室効果ガスの種別ごとの年間排出量を公表する。
6.その他 氏名の変更、継承その他の届出等について必要な事項を規定。
第四章 自動車排出温室効果ガスの排出に関する基準等 (1)環境庁長官は、自動車の運行に伴い発生する温室効果ガスとして政令で定めるものにつき、自動車が一定の条件で運行する場合に発生し、大気中に排出される温室効果ガスの排出の量に関する基準を定め、公表する。 (2)その他所要の規定を設ける。
第五章 地球の温暖化の防止を図るための民間の活動の促進 1.地球温暖化防止活動推進員 都道府県は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化の重要性について住民の理解を深める活動、住民に対し、その求めに応じ日常活動に関する温室効果ガスの排出の抑制等のため必要な助言等を行う地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。 2.都道府県地球温暖化防止活動推進センター (1)都道府県知事は、地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進を図ることを目的として設立された民法法人を、都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。 (2)都道府県センターは、地球温暖化対策の重要性についての啓発・広報活動、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置についての相談及び助言、相談等の実例に即して日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態についての調査・分析並びに地球温暖化防止活動推進員等に対する研修等を行う。 (3)都道府県センターの職員等は、相談等の事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3.全国地球温暖化防止活動推進センター (1)環境庁長官は、地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進を図ることを目的として設立された民法法人を、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。 (2)全国センターは、二以上の都道府県の区域における啓発・広報活動、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、温室効果ガスの排出の抑制のための国民の活動を促進する手法の研究開発その他の調査研究、都道府県センターの事業についての連絡調整及びこれに従事する者に対する研修その他の援助等を行う。 (3)全国センターの職員等は、相談等の事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4.都道府県センター及び全国センターへの協力 都道府県知事は都道府県センターに対し、環境庁長官、都道府県知事及び都道府県センターは、全国センターに対し、国民の日常生活に伴う温室効果ガスの排出等に関する情報又は資料を提供することができる。
第六章 雑則 1.報告及び検査 都道府県知事は、第三章の規定の施行に必要な限度において、工場等の設置者に対し当該工場等から排出されている温室効果ガスの排出の状況及びその抑制についての措置に関し、報告を求め、又はその職員に当該工場等に立ち入らせ、検査させることができること等を規定。 2.関係行政機関の協力 (1)環境庁長官は、関係行政機関の長に対し、地球温暖化防止に資する施策の実施に関し、必要な協力を求めることができる。 (2)環境庁長官は、都道府県知事に対し技術的助言等を行うこと、環境庁長官は、都道府県知事に対し、必要な資料の提出を求めることができること等を規定。 3.大都市の特例 第三章において都道府県知事に属するものとされている事務は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、当該指定都市の長が行う。
第七章 罰則 提出命令にもかかわらず排出抑制計画を提出しない者への罰則等必要な罰則を規定。
附則 施行期日、環境庁設置法の一部改正等を規定。
−−以上−−