2010年度から東京都内の大規模事業所に二酸化炭素(CO2)の排出削減を義務づける都は30日、14年度までの5年間の削減義務率を決定した。
02ー07年度のうち連続3年間(事業所がどの3年にするか選択可能)の平均排出量を基準とし、工場などの産業部門が6%、ホテル、医療施設、オフィスビルなどの業務部門が8%の削減を義務付ける。
都は20年度までに都内のCO2を00年度比25%削減する目標を立てており、今回が最初の削減率策定。工場の生産過程などでCO2発生が避けられない産業部門に比べ、オフィスなど業務部門は削減余地が大きいと判断、削減 率を高めた。都環境確保条例の改正規則に盛り込む。
都は、昨年6月同条例を改正し、エネルギー使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上の約1300の大規模事業所に対し、CO2削減を義務化することを全国で初めて決めた。
削減義務に従わない場合は企業名を公表したり、罰金50万円以下を科すことにしている。
【江畑佳明】