市民・女性に関する内容《生活の質の追求》 > 食糧危機
▼No.市民5-1
TITLE
作らない、捨てない、燃やさない、リサイクル政策
政府に対する私たちの要求
(:「気候ネット」などNGOの要求(08年5月16日提案)を私たちも支持します)
 1.「気候保護法」を制定すること。
 気温上昇を工業化前のレベルから2℃未満に止めることができるよう大気中の温室効果ガス濃度を安定化させるための日本の2050年までの取り組みを示し、温室効果ガスの排出削減、省エネルギー及び資源循環等を図りつつ、持続可能な低炭素社会を創出することを目的とする。
 2.同法に基づいて、2020年、2050年の中長期の削減目標を設定し、政府と産業界との間で、その目標を実現するための協定を締結すること。
・CO2など6種類の温室効果ガスについて
2008年~12年までに、京都議定書基準年(1990年)比6%削減
 2020年までに、90年比30%削減
 2050年までに、90年比で80%削減
 2012年から2050年までの上記目標を直線で結んだ排出(削減)経路とする
・2020年までに、再生可能エネルギーの一次エネルギーに対する比率を20%とする。
 3.排出情報を公開すること
 ・一定の規模以上の事業所に、CO2など6種類の温室効果ガス排出量(直接排出量を含む)に加え、事業所ごとの燃料別及び電気の種類別の使用量、生産量・活動量を、毎年、報告・公表すること(「権利保護規定」を削除すること。
 ・報告データーの検証制度を導入すること
 ・電気・ガス事業者に、自治体における契約種類別のエネルギー消費量の報告を義務付けること。
 4.国内排出量取引制度の導入をすること
 ・一定規模の大口事業所に、排出枠を設けた国内排出量取引制度を導入すること。
 ・2009年6月までに法制化、2010年1月から実施できるよう制度を整備すること。
 ・排出枠の一部又は全部にオークションを導入し、その収益を取引対象外の部門にも配分すること。
 5.課税の価格インセンティブ効果による排出削減のための炭素税を導入すること。
 すべての主体において炭素に価格をつけることを原則とし、排出削減を促進すること。
 6.民生・運輸部門の削減を進める規制や支援を導入すること。
 7.再生可能エネルギー促進策を導入すること
 8.取組の監視、市民参加の仕組みを導入すること。