▼No.市民7-1
地方自治体への要求(案):
現在地方自治体は、国が決めた「温暖化対策推進法」に基づいて、庁舎の「実行計画」と地域全体の削減の取り組みを描いた「地域推進計画」とを進めています。
このうち、策定と公表が義務付けられている「実行計画」を策定しているところは、約1800自治体のうち663、策定が義務ではない「推進計画」は60に過ぎません(06年4月現在)。
その意味では、温暖化対策の主役である地方自治体の取り組みの遅れは残念な限りです。そういう状況ですが、以下の要求を参考にして、各地で、地方自治体への要求政策の討議を行い、地方自治体を、温暖化対策の主役にする取り組みを行うことが必要です。
今後、国が定めるであろう「気候保護法」に基づいて、あるいは「気候保護法」が出来ない前であっても、地方自治体が先導行的に、事態を変えていくという立場に立って、自治体としての責任を果たしていくことが求められています。
以上の基本姿勢の確認にたって、次の4点を要求します。
1.地球温暖化防止促進法を任意規定から、強制力を持つ規定に改め、それに基づいてすべての地方自治体は、「地球温暖化防止条例」を制定すること。
2.政府が掲げるべき目標:2012年▼6%、2020年▼30%、2050年▼80%を、先行的に実現する計画をつくること。
その場合、自治体独自の判断で、削減目標を少ないほうに変更したり、削減期間を延期したりしないこと。つまり、易きにつきのでなく、地球温暖化の問題の人類にとっての重大性・緊迫性を踏まえて、政府目標を実現するための計画作りを真剣に追及すること。
各地でのそうした努力の積み重ね以外に、目標を達成する道がないという「基本姿勢」を内外に公表すること。
3.以上のために、必要な情報開示に関して、政府と一体になって、あるいは政府に先行して実施すること。
4.地方自治体の、より本質的で重要な役割は、温室効果ガスの排出量が、目標数値に達するように、以下の諸部門で、現状と異なる生活・生産様式をつくり上げることである。その計画化と具体化で、お互いにトップランナーを競い合い、それを地方自治体相互で交流し、前進を実現すること。
1)都市計画、土地利用計画
2)地域の農林水産業の発展と地産地消計画、流域圏での提携計画、大都市との提携計画
3)再生可能エネルギーの開発・普及計画
4)地域コ・ジェネレーションなどエネルギーの効率向上計画
5)地域交通計画
6)建物のエネルギー効率化計画
7)職住接近の仕事作り計画(→「地球環境保護と雇用拡大」中央・地方政府と労使に両立の責任)